第8章 事務手続

第38条(年次報告)

認定施設は,年次報告を,毎年3月31日までに理事長に提出しなければならない.
2.提出期限に遅れたときは,その月数に応じて,延滞金を課するものとする.

第39条(認定の期日)

期限内に申請のあったものはいずれもその年内に認定を行なう.
2.新しく認定された施設の認定資格はその年の1月1日より有効とする.ただし、本規定は2019年1月1日以降に申請を行うものから適用する.

第40条(申請の期限)

認定を希望するものは別に定める期日までに指定した様式にて理事長に提出するものとする.受験の申込も同様とする.
2.認定の更新を希望する施設は,別に定める期日までに申請するものとする.

第41条(庶務)

本学会は,別に定める規定に従い小児外科専門医制度庶務をおくことができる.

第42条(申請の費用)

申請者は,別に定める受験料,申請料,登録料などを納付しなければならない.既納の諸費用はこれを返却しない.

外部リンク

  ご寄付のお願い バナー広告の募集