第7章 疑義・守秘・公示

第34条(疑義)

認定および認定取消しに関する疑義は,審査終了1か月以内に書面をもって当該専門医制度委員会委員長に行うものとする.当該専門医制度委員会委員長は当該専門医制度委員会の議を経て3カ月以内に書面をもってその結果を回答しなければならない.
2. 認定の取消しにあたっては,当該人または施設に弁明の機会を与えなければならない.

第35条(守秘)

本学会は申請および報告の内容について,その秘密を守る義務を負うものとする.
2.提出された申請,報告およびそのデータは学会がこれらを保管するものとする.
3.データファイルの複製は,審査の目的に限るものとし,複製はその年度の一連番号を付し,使用後は回収しなければならない.
4.関係者は,職務上知り得たこれらの申請および報告の内容を他に洩らしてはならない.

第36条(公開)

申請および報告の内容の公開は,統計の形式に限るものとし,本学会の機関誌に掲載するものとする.
2.会員は学術研究の目的で内容の公開を求めることができる.
3.統計の実施と内容は,その都度理事会の審議決定を経なければならない.

第37条(公示)

  • 本学会は下記の項目について決定した場合は,速やかに本学会機関誌およびホームページに公表する.
    1. 専門医制度委員会委員の氏名および所属施設
    2. 認定施設および教育関連施設の施設名および所在地.
    3. 専門医、認定登録医、指導医および名誉指導医の氏名ならびに所属施設.

外部リンク

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