第2章 小児外科専門医
第11条(申請資格)
- 専門医の認定を希望するものは,以下の基準を,すべて充たしていることを要する.
- 日本国の医籍を有すること.
- 認定施設において,小児外科の研修を専門研修医として通算3年以上行っていること.
- 外科医として7年以上(うち5年以上は臨床研修とする)の経験を有すること.
- 外科専門医あるいは日本外科学会の認定登録医資格を有すること.
- 別に定める臨床実績(専門医制度付則第2条)を持つこと.
- 別に定める学術経験(専門医制度付則第2条)を満たしていること.
- 申請の時点で,引き続いて3年以上本学会々員であること.
- 本学会の行う筆記試験に合格していること.
第12条(申請資格の特例)
外科の研修年限に関しては,審査の上国外における研修をもって代えることができる.
第13条(認定期限)
認定の期限は認定の日より5年間とし,別に定める規定によって更新することができるものとする.
第14条(停止)
学会活動停止中は専門医の資格は停止する.
第15条(取消)
- 次に掲げる各項に該当するときは,専門医の認定を取消すものとする.
- 本学会定款第9条によって,会員資格を喪失したとき.
- 専門医として不適当と認められたとき.このときは、専門医認定委員会及び理事会の議決によって専門医の認定を取消すものとする。この場合、その専門医に対し、理事会で議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 申請に虚偽の認められたとき.
第16条(復活,再申請)
止むを得ざる事情による会費滞納のため,取消された専門医資格は,審査の上復活を認めることができる.
2. 前条第3項によって,取消されたときは,5年間再申請することを認めない.