施行 2002. 1. 1
改正 2003. 5. 27
改正 2012. 5. 13
改正 2013. 5. 31
改正 2019. 4. 1
第1条(目的)
本規則は,日本の小児が高い水準の医学の恩恵を受けることができるために,施設と教育の充実を計り,小児の外科に関する優れた学識と技能を備えた臨床医を社会におくることを目的とする.
第2条(認定)
前条の目的を達成するため,日本小児外科学会(以下本学会と呼ぶ)は,専門医制度委員会を設置する。
2.専門医制度委員会は、専門医認定委員会(以下専門医委員会と呼ぶ)および,施設認定委員会(以下施設委員会と呼ぶ)により構成される
3.専門医委員会および施設委員会の審査に合格した医師および施設を,それぞれ小児外科専門医(以下専門医と呼ぶ)および日本小児外科学会認定施設(以下認定施設と呼ぶ)と認定する.
4.小児外科専門医制度委員長には理事長をあてる.
第3条(委員会)
専門医委員会および施設委員会委員は,本学会評議員のうちより評議員会において選任する.
第4条(取消)
認定の取消しは,当該委員会および理事会の議決,および評議員会の承認を要するものとする.
第5条(疑義)
認定および認定の取消しについて,当該人,または当該施設は疑義を申し立て,あるいは弁明する権利を持つものとする.
第6条(守秘)
申請および年次報告の内容については,学術資料としてのみ公開することができるものとする.委員会はすべて非公開とし,議事録の閲覧は理事長および監事に限るものとする.
第7条(公示)
本学会は,認定施設,専門医、日本小児外科学会認定登録医(以下認定登録医と呼ぶ)、日本小児外科学会指導医(以下指導医と呼ぶ)、日本小児外科学会名誉指導医(以下名誉指導医と呼ぶ)に関する必要な事項を公示するものとする.
第8条(細則)
本規則の施行に関する認定専門医制度施行細則は,専門医制度委員会での議決を経て理事会の承認を得るものとする.
第9条(改正)
本規則は,社員総会の議決により改正することができる.