特定教育関連施設に関する規定
施行 2020. 1. 1
第1条(総則)
本規定は,新たに開設または運用開始後,所定の期間を経過していない施設を「特定教育関連施設」として認定する際の措置を定めたものである.特定教育関連施設は,連携する認定施設が本制度について責任を負うものとする.本規定に定めるほかは,専門医制度に関する各種規定によるものとする.
第2条(申請資格)
認定施設は,以下の基準をすべて充たす施設を,特定教育関連施設として申請することができる.
- 新たに小児外科診療を開始してから3年以内の施設とする
- 小児外科の専門診療が行なわれていること.
- 専門研修カリキュラム連携施設担当者(小児外科専門医)が最低1人以上常勤在籍しており,認定施設と連携して専門研修医を直接指導する体制が整っていること.
- 連携する認定施設が定めた専門研修カリキュラムに基づいた専門研修医の研修が可能であること.
- NCD小児外科領域手術(小児外科専門医が直接指導)が行われていること.
- NCD小児外科領域の登録施設であること.
- 適用期間内あるいは終了翌年には認定施設、教育関連施設A・Bに認定される見込みであること.
第3条(適用期間)
特定教育関連施設の認定期間は次のとおりとする.
- 開始日は認定された年の1月1日からとする.
- 終了日は最長で開設または認定日より5年目の12月31 日とする.期間内であっても、第2条に示す基準を満たさなくなった場合は認定が取り消される.
- 認定施設群の各々の申請基準を充たし、直近3年の平均NCD小児外科領域手術症例数によって、4年目以降に認定施設又は教育関連施設A・Bとして認定される.
第4条(年次報告書)
認定施設は,連携する特定教育関連施設の年次報告を毎年3月31日までに理事長に提出しなければならない.
第5条(研修歴の評価)
特定教育関連施設が,特定教育関連施設として認定を受けた期間の既提出の年次報告を小児外科専門医の研修歴の評価に用いるものとする.
第6条(認定の中止)
特定教育関連施設には,施行細則第24 条および第25 条を準用する.
第7条(申請書)
特定教育関連施設の認定を希望する施設は,新たに開設または運用開始の期日を指定した様式に記入し、施設認定申請を連携する認定施設から理事長に提出するものとする.
第8条(改正)
本特別規定の改正は,専門医委員会,施設委員会および理事会において決定する.
第9条(運用)
本規定は2020年1月1日以降に申請を行うものから適用とする.