専門医制度特別規定

施行 2002. 1.01
改正 2010. 6.18
改正 2012. 5.13

第1条(総則)

本特別規定は,昭和53年以前の医師国家試験合格者を,小児外科専門医(以下専門医と呼ぶ)と認定する際の特別措置を定めたものである.本規定によるほかは,専門医制度に関する規則,細則,付則および規定によるものとする.

第2条(認定)

本特別規定による専門医は,本学会が細則によって認定する専門医と,同等またはそれ以上の学識と技倆を備えたものでなければならない.

第3条(申請資格)

本特別規定による認定を希望するものは,以下の項目をすべて充たしていることを要する.
1.日本国の医籍を有すること
2.一定の基準をもつ施設において,3年以上の小児外科診療に専従した経歴をもつこと
3.外科医として7年以上(うち5年以上は臨床研修とする)の経験を有すること
4.外科専門医の資格を有すること.
5.小児外科に関する筆頭者としての研究論文および症例報告を,それぞれ1篇以上,およびその他の論文を3篇以上発表していること
6.学会,地方会,研究会において,小児外科に関する発表を,演者として3回以上行なっていること
7.付則第2条に定める以上の臨床実績を積んでいること
8.申請の時点で,引き続いて5年以上本学会々員であること
9.本学会の行なう筆記試験に合格していること
10.昭和53年以前の医師国家試験合格者であること

第4条(施設)

前条第2項に掲げた施設の規模と機能は,認定施設に準ずるものとする.ただし,指導医の常勤についてはこの限りではない.

第5条(臨床実績)

第3条第7項の判定に資するため,申請者は,最近の10年間に申請者が経験した手術について,当該施設の手術簿またはこれに代わるものの複写を提出しなければならない.

第6条(資料の追加,調査)

専門医委員会は,資料の追加提出を求めること,および実地調査などを行うことができる.

本特別規定は,2002年1月1日より施行し, 2019年3月31日をもって廃止する.

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