施行 2002. 1. 01
施行 2002. 1. 01
改正 2007. 5. 30
改正 2008. 5. 27
改正 2010. 6. 18
改正 2012. 5. 13
改正 2013. 5. 29
改正 2018. 5. 29
改正 2019. 4. 1
第1章 申請に必要な臨床実績と学術経験
第1条(指導医)
指導医の申請に必要な臨床実績は以下の通りとする.
1.新生児については,40例以上の執刀経験を有すること.ただし,先天性食道閉鎖症,腸閉鎖(狭窄)症,横隔膜ヘルニア,臍帯ヘルニア(腹壁破裂),消化管穿孔の5疾患については,少なくともそれぞれ1例以上の執刀経験を要する.
2.ヒルシュスプルング病根治手術,高位鎖肛根治手術,悪性腫瘍,胆道閉鎖症およびこれと同等以上の疾患について,40例以上の執刀経験を有すること.ただし前記4疾患については,少なくともそれぞれ1例以上の執刀経験を要する.
3.前2項の執刀経験については,若干の指導助手の経験をもってこれに替えることができる.
4.指導医に必要な学術経験とは,小児外科に関する発表10 回以上,筆頭者としての査読のある原著論文5篇以上を有すること.ただし、原著論文は3篇までは査読のある症例報告6篇に換算することがきる.
第2条(専門医)
専門医に必要な臨床実績とは,本学会の定める専門医教育カリキュラム基準に従って得られたものをいう.
2.前項に加え,以下に定める手術経験を有すること.
1.小児外科手術150例以上の執刀経験
2.新生児20例以上の手術経験,うち少なくとも5例は執刀経験とし,残りは助手でも可
3.5歳以下乳幼児100例以上の執刀経験
4.鼠径ヘルニア類以外50例以上の執刀経験
ただし,
1)計上できる手術は,認定施設年次報告で手術として認められているものに限る.
2)助手は第1,2助手までとする.
3)鼠径ヘルニア類とは鼠径ヘルニア,精巣水瘤,精索水瘤,Nuck管水瘤をいう.同時に手術した両側鼠径ヘルニアは1例と数える.
3.専門医に必要な学術経験とは,筆頭者として研究発表と論文発表することである.小児外科に関する筆頭者としての研究論文あるいは症例報告を,1篇以上、日本小児外科学会学術集会、あるいは秋季シンポジウムに1回以上の参加を必要とする.また、学術発表における筆頭者として、下記の合計30単位以上を必要とする。
1.研究発表
①日本小児外科学会定期学術集会または秋季シンポジウム:5単位
②海外の小児外科の学会:5単位(例 PAPS,AAPSなど)
③小児外科学会の認める小児外科系の学会・研究会の年次総会,定期学術集会:2単位 (例 日本小児放射線学会,日本周産期・新生児医学会,日本小児泌尿器学会,日本小児血液・がん学会,および小児外科関連地方会など)
2.論文発表
①日本小児外科学会雑誌,Pediatric Surgery International:20単位
②英文による小児外科関連雑誌:15単位(例 Journal of Pediatric Surgeryなど)
③小児外科系関連の和文雑誌:10単位
④著作による小児外科関連の書籍:10単位
第2章 専門研修医
第3条(専門研修医の定義)
専門医を志すもので,年次報告に氏名,その他の必要事項が記載登録された常勤の医師を研修医とする.常勤とは週4日以上の勤務を続けるものとし,常勤期間を研修期間とみなすものとする.
第3章 庶務
第4条(総則)
本制度の庶務は,学会支援機構内におく.
第5条(専門医制度庶務委員長(以下庶務委員長),専門医制度庶務副委員長(以下庶務副委員長)の委嘱)
理事長は,理事会の同意を経て,本学会会員のうちより,庶務委員長1名,庶務副委員長2名,専門医制度庶務副委員長補佐2名,必要があれば顧問若干名を委嘱する.これらの任期は2年とし,再任を妨げない.任期中は理事会の決議によるほかは解任できない.
第6条(任務)
庶務委員長は認定事務を統括し,認定事務の円滑な運営を図る.
庶務副委員長2名は,それぞれ認定施設認定事務あるいは専門医認定事務のいずれかを担当し,それぞれの事務の円滑な運営を図る.庶務委員長に事故あるときは,庶務副委員長のいずれかがこれに代わる.
庶務副委員長補佐2名は,それぞれ認定施設認定事務あるいは専門医認定事務を担当する庶務副委員長を補佐し,それぞれの認定事務の円滑な運営を図る.
顧問は,庶務委員長の諮問に応じて必要な助言を行うとともに,必要あるときは業務に参画して,認定事務の円滑な運営を援助する.
第7条(補充)
庶務委員長および庶務副委員長の欠員は,速やかに補充しなければならない.補充の方法は第4 条に準ずるものとする.補充されたものの任期は,前任者の残任期間とする.
第4章 会計
第8条(会計)
専門医制度会計は,本学会会計の中で,小児外科学会財務会計委員長の責任においてこれを執行する.専門医制度会計の会計年度,監査,決算および予算の承認は,本学会会計に準ずるものとする.
2.専門医制度会計の収入は,手数料,申請書類料および本学会よりの補助金とする.
第9条(手数料)
申請者の納入する費用はつぎのとおりとする.
1.申請料,審査料および登録料
施設 | 教育関連 施設A・B |
専門医 (含む 認定 登録医) |
指導医 | 名誉 指導医 |
専門医へ の移行 申請 |
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申請料 | 無料 | 無料 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | |
審査料 | 新規 | 3万円 | 1万円 | 2万円 | 4万円 | ‐ | ‐ |
更新 | 3万円 | 1万円 | 5千円 | 2万円 | ‐ | ‐ | |
年次報告書 | 1万5千円 | 5千円 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
登録料 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
2.受験料2万5千円