専門医、認定登録医および指導医資格の更新規定

施行 2002. 1.01
改正 2010. 6.18
改正 2012. 5.13
改正 2013. 5.29
改正 2018.10.27
改正 2019.10.16

第1条(総則)

本規定は認定後,専門医、認定登録医および指導医(以下,暫定指導医を含む)の資格を更新する際の措置について定めたものである.本規定によるほかは,本学会が定めた専門医制度に関する各種規定によるものとする.

第2条(認定)

専門医委員会は提出書類について資格更新の可否を認定する.必要のあるときは書類の追加提出を求めることができる.
2.施行細則第15条または第16条に該当するときは資格の更新を認めないものとする.

第3条(申請)

資格の更新を希望するものは,別に定める期日までに,指定した様式にて申請を提出するものとする.ただし,提出の遅延が止むを得ない場合はこの限りではない.

第4条(専門医)

専門医資格の更新に際して,最近の5年間に以下の条件を充たしていなければならない.
1.所定の単位を取得(所定の学術集会に参加)していること.
2.引き続いて本学会の会員であり,申請の時点で会費を完納していること.
3.外科専門医あるいは日本外科学会認定登録医の資格を有すること.
4.診療実績として,別に定める手術経験を有すること. 但し、臨床実績を満たせない場合は認定登録医の資格を申請できる.

第5条(認定登録医)

認定登録医資格の更新に際しては、最近の5年間に以下の条件を充たしていなければならない.
1. 所定の単位を取得(所定の学術集会に参加)していること.
2.引き続いて本学会の会員であり,申請の時点で会費を完納していること.
3.外科専門医あるいは日本外科学会認定登録医の資格を有すること.

第6条(指導医)

指導医資格の更新に際しては,最近の5年間に以下の条件を充たしていなければならない.
1.所定の単位を取得(所定の学術集会に参加)していること.
2.指導医としての学術経験を有していること.
3.引き続いて本学会の会員であり,申請の時点で会費を完納していること.
4.専門医あるいは認定登録医の資格を有すること.
5.外科専門医あるいは日本外科学会認定登録医の資格を有すること.
6.専門医資格を同時に更新する場合には本更新規定第4条4項の要件を充たすこと.

第7条(更新条件)

第4条第1項および第6条第1項の内容については,専門医委員会の議を経て理事会が定める.

第8条(改正)

本規定は専門医制度委員会での議決を経て理事会が改正することができる.

第9条(施行および移行措置)

本規定は2002年1月1日より施行する.
2.本規定の第4条は2012年以降に更新を行うものから適用する.ただし移行措置として2012年,2013年の更新は,2014年12月31日まで延長されるものとする.また、2014年から2018年までの更新は認定期限日から9か月間(12月31日まで)延長されるものとする.なお、本規定の第4条に定める更新要件は延長期間を含む認定期間内に充足していることを要する.
3.本規定の第6条は2012年以降に更新を行うものから適応とする. ただし、移行措置として2012年,2013年の更新は2014年12月31日まで延長されるものとする. また、2014年から2018年までの更新は認定期限日から9か月間(12月31日まで)延長されるものとする.なお、本規定の第6条に定める更新要件は延長期間を含む認定期間内に充足していることを要する.

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